ワンストップ特例っていうのは、ふるさと納税をした時に、自分で役所に税金の控除申請をしなくてもいい制度だよ。
このワンストップ特例は、自分でわざわざ役所に行って手続きをしなくてもいい、とても便利な制度です。ただ、人によっては適用できない場合もあります。
この記事では、ワンストップ特例が使える条件2つを解説します。ご自身が『この条件に当てはまる=ワンストップ特例が使えるかどうか』を確認してみてください。
ワンストップ特例をもう少し詳しく解説
本来、税金の控除(税金を引いてもらうこと)をしてもらうには、私たちが自分で役所に行って確定申告をし、控除の申請をしなければなりません。
でも、ふるさと納税の『ワンストップ特例』制度を利用すると、寄付先の自治体が私たちの代わりにその控除の手続きを完了させてくれます。このため、自分で役所に行って確定申告をする必要はありません。
この制度をワンストップ特例と言います。
なおワンストップ特例を使うには、ふるさと納税をする時に、寄付申し込みのページで『ワンストップ特例を利用する』という項目にチェックを入れればOKです。
ワンストップ特例が適用できる条件① 確定申告をしない
僕はサラリーマンだから、確定申告しないよ。
う、うん、それならワンストップ特例使えるよ(ぱんだくん、サラリーマンだったんだ……)
ワンストップ特例と確定申告は併用できません。確定申告をするかたは、自分でふるさと納税の寄付を税務署に申告する必要があります。
このため、次のようなかたはワンストップ特例を利用することができません。
- 自営業・フリーランスの方
- サラリーマンでも、副業や資産運用の関係で確定申告をする方
ただ、これらのかたは、どちらにせよ確定申告の書類を提出する必要がありますから、ワンストップ特例が使えたとしても、恩恵はあまりないかもしれません。
ワンストップ特例が適用できる条件② 寄付先の自治体数が5以下
今年は、和歌山市と白糠町にふるさと納税するつもりー。
それなら、寄付する自治体の数が5以下だから、ワンストップ特例が使えるよ!
ワンストップ特例を利用するには、その1年でふるさと納税の寄付をした自治体の数が5以下である必要があります。 寄付した自治体の数が6以上の場合は、ワンストップ特例を利用することはできません。
ちなみに、白糠町から返礼品7個もらう予定なんだけど、これでもワンストップ特例って使える?
大丈夫だよ!ワンストップ特例の条件になっているのは自治体の数だから、同じ自治体に何回寄付してもワンストップ特例は使えるよ
ワンストップ特例は、同じ自治体に複数回寄付しても問題なく使えます。
例えば今回の「ぱんだくん」のように『2つの自治体に寄付。ただし、1つの自治体は欲しい返礼品が多かったため、7回寄付した』という場合でも、寄付の回数は8回ですが自治体数は2のため、ワンストップ特例が使えます。
ふるさと納税のワンストップ特例が使える条件まとめ
ワンストップ特例は、自分で役所にいかなくてもふるさと納税の控除が受けられる制度です。この制度があるおかげで、ふるさと納税は広まったと言っても過言ではない、大変便利な制度です。
ただ、
- 確定申告が必要な場合
- 寄付先の自治体数が6以上
といった場合は、この制度は使えないので注意してください。
ワンストップ特例が使えない場合は、ご自身で役所にいって確定申告を行い、ふるさと納税の寄付額分の控除を申請する必要があります。